| NEW★8月25日からは第2次サービスがスタート |
転入転出手続の簡素化 全国どこの市区町村でも自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。
現在、住民票の写しの交付は,住んでいる市区町村でしか受けられません。
住基ネットを活用して、全国市区町村間で住民票の情報のやり取りが出来るように、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証等を市区町村の窓口で提出することによって、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになります。 |
住民基本台帳カードの登場 希望すれば住民基本台帳カードが交付されます。 |
@カードのタイプが選べます。
写真なしのタイプと写真付きのタイプの2種類のカードがあり、交付申請時に選択ができます。 |
Aカードの申請から交付までには数週間かかります。
本町の場合、カードは委託して作成するため、申請を受け付けてから、交付までに数週間かかります。なお、カードの受け取りの祭には、数字4桁の暗証番号の入力が必要です。 |
B手数料は500円です。
写真なしのタイプと写真付きのタイプのどちらも交付手数料は500円です。 |
C有効期間は10年です。
有効期間は、カードの申請日から10年です。しかし、カードは市区町村長が住民の方に交付するものなので、住所地から転出すると無効になります。転入先でもカードが必要な場合は、再度、交付を申請する必要があります。 |
住民票の写しの広域交付 住民基本台帳カードの交付を受け付けている場合、転出届を郵送で行なうことにより、引っ越しの手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけで済むようになります。
現在、引っ越しの場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引っ越し先の市区町村に転入届を行う必要があります。
しかし、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、住民基本台帳カードを引っ越し先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引っ越しの場合に窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。
ただし、国民健康保険に加入している場合や水道の利用休止など、転出市区町村での手続きが必要な事務もあります。 |
●市民基本台帳とは 住民基本台帳とは、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となる制度です。
選挙人名簿の作成、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格の管理、学齢簿の作成など、市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っています。 |
●住民基本台帳のネットワーク化 平成11年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に、行政機関に対する本人確認情報の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、全国の自治体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図りました。 |