| 安全運転ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@安全運転のために 毎年多数の人が交通事故によって死亡したり負傷しています。車社会の発展に伴い、私たちが痛ましい交通事故に遭う危険性はますます高くなっています。交通事故のない住み良い社会を作るためには、運転者の皆さんの自覚と自制が不可欠です。大切なのは「取り締まられない」運転ではなく「自分自身や家族の命と財産を守る」運転であり、交通ルールはそのためにあるのです。このことをよく理解し、お互いルールとマナーを守って安全運転に心がけて下さい。
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A車が故障した場合の措置 ・他の交通に注意して路肩等交通の妨害にならない場所に止めます。 ・停車したら「停止表示器材」等で駐車していることを表示します。高速道路上の場合は、発炎筒も使用し後続車に十分注意しましょう。 ・夜間等は駐車灯、室内灯を点灯し、他の車から駐車していることが分かるようにします。 ・自分で車を修理できない場合はJAF等に連絡し、速やかに移動又は修理の措置をとってください。高速道路上では、1km毎に設置してある非常電 話でレッカー車等を要請してください。 ≪踏切内で故障したとき≫ ・次の要領で一刻も早く列車の運転士などに知らせるとともに、車を踏切の外に移動する。 ・警報機の柱等に設置してある踏切支障報知装置のボタンを押す。 ・踏切支障報知装置のないところでは、携帯している発炎筒を使い、列車に合図をする。 ・発炎筒などがないときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をする。 ≪故障の場合の連絡先など≫
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B交通事故を起こした時の措置 ・交通事故をおこしたときは、事故の続発を防止するため安全な場所(路肩、空き地)に車を移動させエンジンを止めます。 ・負傷者がいる場合は、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当をしましょう。また、道路上に積載物が転落した場合は路外に除去しましょう。 ・110番等で警察に事故の発生場所、負傷者数や負傷の程度、事故にあった車の積載物など報告をし、指示を受けてください。 ・その後は現場に到着した警察官の指示に従って行動してください。 ≪事故証明等がほしいときは≫ ・自動車安全運転センターでは、次のような事故証明等の業務を行っています。 @交通事故証明…警察において確認された交通事故について証明します。 A運転経歴証明…無事故・無違反で経過した期間、過去3年間の運転記録、現在の累積点数等、運転経歴について証明します。 B累積点数通知書の送付…累積点数が免許停止処分を受ける直前になった方に、その旨を郵送で通知します。 ≪事故証明等の申請方法≫ ・申込用紙は、警察署、交番、駐在所、センター事務所に備えてあります。 ・申込用紙に必要な事項を書き込み、手数料を添えて、最寄の郵便局から郵便振替で申し込むか、センター事務所へ直接申し込んでください。 ・申込は、全国どこのセンター事務所でも受け付けます。 ・証明書は、郵便でお届けするか、センター事務所で直接お渡しします。
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C大地震が発生した場合の措置 ・運転中に大地震が発生した時は、まず車を道路の左側に寄せて停車します。 ・停車後はラジオ等で地震情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動します。 ・避難のために車を使用しないでください。 ・車は、エンジンを止め、キーを付けたまま窓を閉め、ドアロックはしないでください。 |
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D各種免許関係手続案内など ≪更新等の手続き案内≫ @免許証の更新をするときは ・誕生日の前・後1ヵ月の間に更新手続きができます。 ・更新に必要な書類等を持って、運転者講習センターへ本人がおいで下さい。 ・日曜日に更新を希望される方は住所地の警察署免許窓口へ予約申込をしてください。 ・必要な書類等 @更新連絡書(ハガキ) A運転免許証 B手数料 ・優良運転者に該当する方は、有効期限(誕生日)までに限って、他の都道府県でも更新手続きができます。但し、運転免許証は住所地の公安委員 会から交付されます。 ・詳細は、手続きされる公安委員会でお尋ねください。 ・必要な書類等 @更新連絡書(ハガキ) A運転免許証 B免許写真(1枚) C更新手数料(岐阜県収入証紙) 講習手数料(他府県の収入証紙) D経由手数料 A免許証の更新を忘れたときは ・免許が失効した日から6ヵ月以内であれば、視力などの適性試験に合格するだけで、新しい免許が受けられます。 ・必要な書類等を持って運転免許試験場へ本人がおいでください。 ・新しい免許が交付される前は、車両等の運転はできません。 ・必要な書類等 @失効した免許証 A写真(3×2.4cm)1枚 B本籍地が記載された住民票の写し1通(外国人の場合は、登録証明書等) C手数料 Bやむを得ない理由で更新ができなかったとき ・病気や海外旅行などで免許証の更新ができなかったときは、退院の日や帰国の日などから1ヵ月以内に必要な書類等を持って運転免許試験場へ 本人がおいで下さい。 ・視力などの適性試験に合格するだけで、新しい免許が受けられます。 ・ただし、免許証の有効期間が満了した日から3年を経過しているときは、適性試験と学科試験を受けなければなりません。 ・必要な書類等 @失効した免許証 A写真(3×2.4cm)1枚 B本籍地が記載された住民票の写し1通(外国人の場合は、登録証明書等) Cやむを得ない理由を証明する診断書、旅券など D手数料 C更新期間内に更新できないことがあらかじめわかっているときは ・海外旅行や出産などのため期間内に更新できないときは、期間前でも更新することができます。 ・必要な書類等を持って住所地の運転者講習センターへ本人がおいで下さい。 ・この場合、有効期間が通常の場合より短くなります。 ・必要な書類等 @免許証 A写真(3×2.4cm)1枚 B母子手帳、旅券、診断書など C手数料 D外国で運転しようとするときは ・国外運転免許証の交付を受けようとするときは、必要な書類を持って運転免許課へ本人がおいでください。 ・必要な書類等 @免許証 A写真(3×2.4cm)1枚 B旅券 C印鑑 D手数料 E免許証の記載事項に変更があったときは ・必要な書類等を持って住所地の警察署へ本人がおいで下さい。 ・必要な書類等 @免許証 A本籍地が記載された住民票の写し1通(外国人の場合は、登録証明書等) B他県からの住所変更の場合は、写真(3×2.4cm)1枚 F免許証を失くしたときは ・必要な書類を持って最寄の運転者講習センター、または住所地の警察署へ本人がおいで下さい。 ・必要な書類等 @写真(3×2.4cm)1枚 A汚損・破損の場合は免許証 B印鑑 C手数料 |
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E問い合わせ先など |
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◎岐阜県警察本部交通部運転免許課
◎警察署
◎道路・河川・砂防 道路・河川・砂防に関するお問い合わせは「道と川の県民窓口」へ フリーダイヤル:0120-37-2963(携帯電話からはつながりません) ※土・日・祝祭日・年末年始を除く 9:30〜17:00 |
◎岐阜県運転免許試験場
◎岐阜県運転者講習センター
◎自動車安全運転センター
◎(財)日本道路交通情報センター
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| 【監修:岐阜県警察本部/編集発行:(財)岐阜県交通安全協会/出典:安全運転ガイド】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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