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お住まいの市町村等(※1相談機関)で希望のサービスについて、
お尋ねください。 |
※1 相談機関
市町村・障害者生活支援事業者・更生相談所
子ども相談センター・福祉事務所 など
※2
施設入所者に対しては施設まで訪問します。
※3
利用者負担額は、本人や家族の収入により決められます。
※4
支給決定までの間に、市町村は利用者の希望により、サービス利用に係るあっせん・調整を行うとともに、必要に応じて事業者等に対し利用の要請を行うこととされています。
※5
障害により、契約の締結等が困難な場合、「地域福祉権利擁護事業」や「成年後見制度」がありますので、お近くの相談機関(※1)でお尋ねください。 |
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受けたいサービスが決まりましたら、市町村に支援費支給の申請をします。 |
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申請の際や後日市町村担当者が訪問し聞き取り調査を行います。
(※2) |
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・障害程度区分・支給量・支給期間・利用者負担額(※3)等が
市町村から通知されます。(※4) |
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支給決定の内容が記入された受給者証が市町村から届きます。 |
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希望する指定事業者や施設に受給者証を提示して利用申し込みを
します。 |
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指定事業者・施設と契約します。(※5) |
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契約した事業者・施設のサービスを利用します。
利用したサービスについて事業者に利用社負担を支払います。 |