支援費制度について

平成15年4月  支援費制度がはじまります。

支援費制度は、障害があっても地域の中で自分らしく暮らしていく社会をめざす、ノーマライゼーションの理念に基づき、利用者の自己決定と、利用者と
事業者の対等な関係に位置づけた契約方式をとることを特徴とする制度です。

支援費制度の意義は? 支援費制度利用の仕組み
・利用者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供が基本。
 つまり、利用者がサービスを選択できるシステムです。

・利用者と事業者との対等の関係に基づき、サービスを利用する仕組
 みです。

・利用者によるサービスの選択に十分応えられるよう、事業者はサー
 ビスの質の向上に努めます。

支援費制度ではこんなサービスが受けられます
〜居宅系サービス〜
居宅介護(ホームヘルプサービス) 日帰り介護(デイサービス事業)
・利用者が居宅において日常生活を営めるよう家庭を訪問し、以下のよう
 なサービスを行います。
  ●身体介護…入浴、排泄、食事等
  ●家事援助…調理、洗濯及び掃除等
  ●生活等に関する相談、助言
  ●移動介護…外出時における介護
身体障害者居宅介護等事業
知的障害者居宅介護等事業
児童居宅介護等事業
・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへ通所してもらい、
  ●障害者に対しては
    入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練社会適応訓練、
    介護方法等の指導など
身体障害者デイサービス事業
知的障害者デイサービス事業
  ●障害児に対しては
    日常生活における基本的動作の習得、集団生活への適応訓練
[児童デイサービス事業(障害児通園事業)]
                                    を提供します。
地域生活援助(グループホーム) 短期入所事業(ショートステイ)
・利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活が営めるよう、
 共同生活住居において食事の提供、相談、その他日常生活上の援助を
 行います。
[知的障害者地域生活援助事業]
・更生施設や療護施設、特定授産施設などへ短期間入所してもらい、
 必要な援助等を行います。
身体障害者短期入所事業
知的障害者短期入所事業
児童短期入所事業
※上記居宅サービスは、利用者またはその介護を行う者の、障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な指導、訓練、援助等を 
  適切に行います。

〜施設系サービス〜
身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法
  ●身体障害者更生施設
  ●身体障害者療護施設
  ●身体障害者授産施設
   (小規模通所授産施設は除く)
  ●知的障害者更生施設
  ●知的障害者授産施設
   (小規模通所授産施設は除く)
  ●知的障害者通勤寮
施設系のサービスは支援制度に移行しません
※上記施設サービスは、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、入居者に対して、その自立と社会経済
  活動への参加を促進する観点から、治療や指導及び必要な訓練等を適切に行います。

サービスを受けるには?
   ●初めて居宅サービス、施設サービスを受けたいと思ったとき…
   ●すでにサービスを受けている方で、引き続き同様のサービスを受けたいと思ったとき…
   ●居宅サービスは受けているけど、施設サービスを受けたいと思ったとき、又その逆のとき…
お住まいの市町村等(※1相談機関)で希望のサービスについて、
お尋ねください。
※1 相談機関
市町村・障害者生活支援事業者・更生相談所
子ども相談センター・福祉事務所 など


※2
施設入所者に対しては施設まで訪問します。


※3
利用者負担額は、本人や家族の収入により決められます。


※4
支給決定までの間に、市町村は利用者の希望により、サービス利用に係るあっせん・調整を行うとともに、必要に応じて事業者等に対し利用の要請を行うこととされています。


※5
障害により、契約の締結等が困難な場合、「地域福祉権利擁護事業」や「成年後見制度」がありますので、お近くの相談機関(※1)でお尋ねください。
受けたいサービスが決まりましたら、市町村に支援費支給の申請をします。
申請の際や後日市町村担当者が訪問し聞き取り調査を行います。
(※2)
・障害程度区分・支給量・支給期間・利用者負担額(※3)等が
市町村から通知されます。(※4)
支給決定の内容が記入された受給者証が市町村から届きます。
希望する指定事業者や施設に受給者証を提示して利用申し込みを
します。
指定事業者・施設と契約します。(※5)
契約した事業者・施設のサービスを利用します。
利用したサービスについて事業者に利用社負担を支払います。

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