| 危険対策シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 〜平成14年度に岐阜県消費生活センターに寄せられた事例の紹介〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @訪問販売(SF商法) 事例:スーパーからの帰り道で景品プレゼント券を渡され、近くの会場に案内されました。日用品をもらって気分が良くなったころ、羽毛布団を10万 円引きで購入できると勧められ、得した気分で契約してしまいました。解約したいのですが…。 対処:SF法は、営業所以外での販売であることや、商品販売という本来の目的を隠して誘うことなどから、契約書面を受け取った日から8日以内なら クーリング・オフができます。周囲の雰囲気に乗せられて、冷静な判断力を失わないように注意してください。 |
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| A電話勧誘販売(資格取得商法) 事例:知らない業者から「以前契約していた行政書士の資格講座が修了していない。早急に継続か退会の手続きが必要」と言われました。どちらを 選択しても費用がかかるということで、「退会」を選び30万円を支払いましたが、納得できません。 対処:資格取得の有無に関わらず、以前の契約は完済してすでに終わっています。継続とか退会といった理由で代金を支払う義務はまったくありま せん。毅然とした態度で断るようにしましょう。書面(申込書・契約書)の交付を受けてから8日以内ならクーリング・オフが可能です。 |
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| B電話情報料架空請求 事例:「あなた名義の電話回線から使用された有料○○番組について…」と書かれた支払請求通知が届きました。利用した覚えはないのですが支払 わないと自宅まで回収に来るとのこと。どう対処したらいいでしょう。 対処:利用した覚えがないのなら、支払う必要はありません。自分から電話をかけるなどして、相手業者に電話番号など個人情報を知られないように 注意してください。脅迫まがいの請求が来たときは、警察に相談しましょう。 |
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| C教育サービス商法 事例:高校2年生の娘に学習塾を勧められ、「推奨品」になっていた教材とともに契約しました。しかし、通い始めたら子供が合わないといいます。解 約したいのですが、申し出たら解約料を請求され、教材の解約はできないと言われたのですが…。 対処:塾は「特定継続的役務提供」の規定に基づき、クーリング・オフ期間後も中途解約できます。解約料は上限が定められており、それ以上の支払 は拒否できます。教材は「関連商品」であれば中途解約の対象となりますが「推奨品」は解約できません。契約するときに、しっかり確認を。 |
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| D内職・モニター商法 事例:化粧品や健康食品のチラシ配り、それにより商品を購入した人がいたらマージンがもらえるという話を持ちかけられました。資料では手数料50 万円が必要とのこと。月々の支払は2万円なので、月収5万円あれば儲かると言われました。信用できますか? 対処:商品の購入が、チラシの配布によるものかどうか確認できない仕組みであり、手数料を先に支払わなければならない点にも問題があります。 そもそも、簡単にもうかる仕事はないことを肝に銘じてください。契約締結日から20日間は、クーリング・オフが可能です。 |
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| E多重債務 事例:サラ金業者から17,000円借りました。10日後に24,000円の利息、完済時には44,000円を支払う契約になっています。他に4社と同様の契約をし ていて、とても返せる見込みがないのですが、どうしたらいいのでしょう。 対処:年利29.2%を超える不当な利息には刑事罰が適用され、支払う義務はありません。また、法定利息内でも借金が返せなくなった場合は、早め に弁護士などの法律相談を利用してください。任意整理や特定調停、個人再生手続き、自己破産などの方法があります。 |
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| 【出典:ふれあい 8月1日号】 |
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| 鍵穴に工具を差し込んで回すピッキングによる窃盗被害が今年に入って県内で急増しています。 県警本部のまとめでは、1〜5月の発生件数は121件で、前年同期の5倍以上になっています。 |
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| ピッキングとその対策 @建物構造からみたピッキング被害の状況…高層階など人目に付きにくい場所での被害が目立っています。
新たな侵入手口と防犯対策
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特に気をつけたい防犯ポイント ・不審者を見かけたら、ためらわず声を掛ける(犯罪者は人の目を嫌う) ・家の中の以上をチェックする(貴重品をこまめに点検する) ・現金や貴重品の管理に気を配る。(分散、わかりにくい場所に保管など) ・被害に気付いたら、即、110番するとともに、金融機関に連絡する。 |
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| 【出典:ふれあい 8月1日号】 |
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| 最近こんな商法による被害が増えています。契約する前に十分に考えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.点検商法…点検し、危険!と不安をあおって契約を急がせる。 ●浄水器…「水質検査に来ました」などと言っておとずれます。 ここがポイント ・水道局や保健所の職員のような格好を信用せず、身分証で身分を確かめましょう。 ・試薬で水を変化させ、あたかも汚れているかのように不安をあおるが、色が変わるのは汚れと関係ないことが多い。 ・高額な浄水器を取り付け、断りにくくすることがあります。 ●屋根工事…「近所で屋根のリフォーム工事をしているんですけど、あなたの家の屋根も相当傷んでますよ」と言っておとずれます。 ここがポイント ・相手の言いなりになって工事を急がない。 ・工費は高額なので、必ず2〜3社から見積もりを取り、比較しましょう。 2.内職商法…“在宅で簡単に高収入”と言っていたのに仕事がこないチラシ広告で、「パソコンを使った文書作成の内職です」「誰でも簡単に高収入 が得られます。」「数多くの企業から仕事がきます」といって在宅スタッフを募集します。 ここがポイント ・仕事につくために高額なパソコンや教材の購入が条件と言われたら要注意。 ・「簡単です」と言われた検定もなかなか合格できない。 ・検定の合格率、合格者数、月収の根拠を確認しましょう。 3.その他…「催眠商法」(SF商法)や「送りつけ商法」(ネガティブオプション)、「資格商法」(電話勧誘)などがあります。 注意したいことは、口約束でも契約は成立します。また一度した契約は原則として無条件でやめられません。 ◎契約をしてしまったが、解約したい…そんなときは、クーリング・オフ制度があります。クーリング・オフとは、契約書を受け取った日から、その日を含めて点検商法・催眠商法・資格商法は8日間、内職商法は20日間です。 |
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| 困った時は迷わず消費者相談室へ 中部経済産業局 052-951-2836 【出典:社協だより8月号より】 |
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| 子どもを標的にした変質者などによるいたずらや声かけは、子どもを傷つけるだけでなく、時には金銭目的の誘拐など重大な犯罪につながる可能性があります。常に家庭や地域で話し合い、子どもを犯罪から守りましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <変質者などの声かけの手口> ・「お菓子やおもちゃを買ってあげよう」と子どもの関心を引く。 ・「お母さんが呼んでいる」と親切を装って子どもを信じさせ、車に乗せてしまう。 ・「道を教えて」などと言って車に乗せてしまう。 家庭での対策 次の『5つの約束』を子どもと一緒に話し合っておきましょう。 ◎誘拐に遭わないための『5つの約束』 @一人で遊びません A知らない人にはついていきません B誰と、どこで遊ぶか話します C大きな声で叫びます D近くの人に助けを求めます 地域での対策 ・子どもを地域全体で見守ることが大切です。(例:暗くなるまで遊んでいる近所の子どもを見かけたら、早く帰るようにひと声かけましょう) ・「子ども110番の家」などのボランティアと連携して、緊急時に子どもが駆け込めるような協力体制を作っておきましょう。 ・変質者が出没する場合は、外見上の特徴を地元の警察署、交番に相談するとともに広く注意を呼びかけましょう。また、地域でパトロールを行うな ど監視を強化して、変質者が近づけない環境をつくりましょう。 |
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| 携帯電話やインターネットの普及に伴い、「出会い系サイト」がきっかけで起きた犯罪が全国的に急増しており、被害者の約9割が未成年者です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「出会い系サイト」とは 「ネットを利用して異性を紹介するサービス」のこと(警察庁の定義)。メールの交信相手を求めるものから、結婚相手を探すものまで様々な目的で利 用されています。「出会い系サイト」は誰でも簡単にアクセスでき、気軽に出会いのきっかけを作ることができる反面、利用者の匿名性が高く、互いに 顔を合わすことなく会話が始まることから、思わぬトラブルや犯罪につながることもあります。 犯罪事例の紹介 <事例@>女子高生被害者の婦女暴行事件 ・会社員(20歳)、無職(20歳)は、共謀のうえ、メールで知り合った女子高校生を自家用車内に誘い乱暴した。 <事例A>女子高生被害者の恐喝未遂事件 ・会社員(38歳)は、出会い系サイトで知り合った女子高校生(17歳)に対して、「禁止されている出会い系サイトを通じて二人が知り合ったことを 学校に話す」などとメールで脅し現金を要求した。 家庭でも携帯電話などの利用について話し合いを 保護者の方は、これらのことをよく理解し、お子さんが出会い系サイトを利用した犯罪に巻き込まれないように十分な話し合いをしておきましょう。 ●犯罪に巻き込まれた場合、もしくはその恐れがある場合に相談してください。 犯罪被害者相談室 TEL:0120−870−783 ヤングテレフォンコーナー TEL:0120−783−800 |
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| 最近、ストーカーや痴漢行為が重大な犯罪として社会的な問題になっています。これらの犯罪を未然に防ぐための方法をいくつか紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己防衛対策 <外出時には…> ・暗い夜道の一人歩きは避ける。帰宅が遅くなったときはタクシーなどを利用する。 ・万一に備えて、防犯ブザーなどを携帯する。 <家庭では…> ・寝室、浴室、トイレを外からのぞかれないように、しっかりと戸締りをする。 ・ドアにはチェーンを付け、来訪者をよく確かめてからドアを開ける。 ・住所、電話番号、Eメールアドレスなどの個人情報は、簡単に他人に教えない。 地域ぐるみの対策 ・雑草などが茂って見通しが悪くなっていたり、夜間暗い道路や公園などはないか地域で点検を行い、早急に改善する。 ・留守宅の近くで不審な人物を見かけたら、警察や近所の人に知らせる。 ●次のような被害にあったら警察に相談しましょう ・尾行、つきまとい、待ち伏せ ・いたずら電話・ファックス ・面会の強要、乱暴な言動 ・痴漢行為 ●ストーカー・痴漢に関する相談は ・ストーカー相談110番 電話 0120-794-310 ・犯罪被害者相談 電話 0120-870-783 |
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| 平成13年に岐阜県内で発生した火災のうち、約16%にあたる182件が「放火」と「放火の疑い」によるものです。最近の放火の傾向として、相手や場所を選ばない無差別なものが多くなっています。家庭や地域で「放火されない環境づくり」に取り組みましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放火されやすい環境とは <燃えやすい物が放置されている状態> ・家の周囲に古新聞、ごみなどが置いてある。 ・共同住宅の廊下、階段など共用部分に古新聞、古雑誌が積んである。 <人目につきにくい場所、侵入しやすい建物> ・高い塀などに囲まれた場所や管理人が不在の共同住宅など。 <警戒心(危機感)が薄い地域> ・見知らぬ人に対して無関心の地域や、近隣に対して関心が薄い共同住宅など。 家庭での対策 ・家の周辺などに古新聞、段ボールなどを放置しない。 ・ポストの郵便物やチラシを長期間放置しない。 ・電灯などで家の周辺を明るくする。 ・自動車、オートバイなどのボディカバーは防炎のものにする。 地域での対策 ・ゴミの収集日以外には、可燃物を収集場所に置かないように徹底する。 ・近所や共同住宅で見慣れぬ人を見かけたら、「何かご用ですか」「こんにちは」などと声を掛ける。 |
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| 通行中に、ハンドバッグや自転車の前カゴに入れているカバンなどをひったくられる被害が増えています。犯人は、自転車、オートバイ、自動車などで近づき、力ずくでカバンを奪って逃走します。この際、カバンを奪われるだけでなく、転倒してけがをすることもありますので、被害に遭わないように十分な対策が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひったくり犯罪の傾向 ・暗いところ、人通りの少ないところでの被害が多い。 ・金融機関の行き帰りが狙われやすい。 ・女性、高齢者の被害が多い。 ひったくり被害に遭わないために ・夜は明るく人通りの多いところを通る。 ・ハンドバッグなどは、車道の反対側の脇にしっかりかかえる。 ・多額の現金はカバンに入れず、身につけるようにする。また、自動車の利用を心がける。 ・無灯火の自転車、オートバイや不審な人が近づいてきたら特に用心する。 ・金融機関や現金自動預金支払機で現金を引き出したときはすぐにカバンにしまう。 ・自転車の前カゴには、ひったくり防止用のカバーをしておく。 ・防犯ブザーを携帯する。 万一ひったくりに遭ってしまったら ・大声で被害を人に伝える。 ・自動車、オートバイによるひったくりに遭った場合は、ナンバーを控えておいて警察に知らせる。ナンバーの一部だけでも覚えておくとよい。 自転車の前カゴカバー、防犯ブザーなど防犯用品の問い合わせ (財)岐阜県防犯協会 п@058−273−0270 |
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| 県庁県民生活安全室 電話 058-272-1111(内線2394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふれあい くらしと県政より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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