| 育児・介護休業法とは? |
| Q.1 |
育児休業は、どんなときに、どうすればとれるの? |
| ANS.1 |
要件を満たした男女労働者であれば、子が1歳に達するまでの間で自分が休みたいと考える期間、会社に書面で申出ることにより育児休業をすることができます。休もうとする1ヶ月前までに申出るのが原則です。省令で定める特別な事情がない限り、申出は1回です。
|
| Q.2 |
介護休業は、どんなときに、どうすれば取れるの? |
| ANS.2 |
要件を満たした男女労働者であれば、常時介護を必要とする状態にある対象家族、具体的には、配偶者、父母及び子、同居・扶養する兄弟姉妹、祖父母、孫のうち1人につき1回の介護休業をすることができます。
連続する3ヶ月の期間を限度として、自分が休みたいと考える期間、会社に書面で申出ることにより介護休業をすることができます。休もうとする2週間前までに申出るのが原則です。
|
| Q.3 |
会社には、「配偶者が常態として子を養育することができる場合は育児休業を拒む」という労使協定があります。私は男性ですが、もし、私の妻が専業主婦ならば、私は全く育児休暇を取ることができないのでしょうか? |
| ANS.3 |
そのような労使協定が結ばれていても、男性が労働者の妻の産後8週間については、妻は「配偶者が常態として子を養育することができると認められる労働者」には当たらないので、必ず生まれた子についての育児休業を取ることが出来ます。
|
| Q.4 |
育児休業や介護休養を取ったことで、会社を退職するよう迫られたり、パートタイマーへの身分変更を迫られたら? |
| ANS.4 |
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。
|
| Q.5 |
幼児の育児や家族介護を行うものは、深夜勤務を避けることはできないの? |
| ANS.5 |
小学校就学の始期に達するまでの子の養育や常時介護を必要とする対象家族の介護を行う一定の範囲の男女労働者は、深夜業(午後10時から午前5時)の免除を請求できます。期間は1ヶ月以上6ヶ月以内で、回数に制限はありません。請求された場合、事業の正常な運営を妨げる場合以外は、事業主は請求を拒めません。
|
| Q.6 |
幼児の育児や家族介護を行う者は、時間外労働の制限を求めることができるの? |
| ANS.6 |
平成14年4月1日から、小学校就学の始期に達するまでの子の養育、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う男女労働者は、1ヶ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。期間は1ヶ月以上1年以内で、回数に制限はありません。請求された場合、事業の正常な運営を妨げる場合以外は、事業主は請求を拒めません。
|
| Q.7 |
平成14年4月から、子が3歳になるまでの間、育児のための勤務時間短縮等の措置を講じてもらえると聞きましたが…? |
| ANS.7 |
平成14年4月から、事業主は、1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしないものについての措置義務に併せ、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
事業主が勤務時間の短縮等の措置を講ずる場合には、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営等のいずれかの措置を講じなければなりません。
|
| Q.8 |
子どもの急な病気で、どうしても会社を休まなければならないことは、結構多いのです。法律ではどのように定められているの? |
| ANS.8 |
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇を与えるための措置を講ずるよう務めなければなりません。
|
※育児・介護休業法について、『もっと詳しいことが知りたい!』と言う方は、愛知県労働局雇用均等室へお問合せください。
п@052−219−5509 |
| ふそう労政だより12月1日号より |